目的
この要綱は、はんだ白雪皮フ科(以下「当院」という。)において、移動販売車(以下「キッチンカー」という。)により飲食を提供することで、利用者の利便性、満足度の向上を図るとともに、多世代の利用及び交流の一翼を担うことにより、地域の皆様に貢献することを目的とします。
出店場所
はんだ白雪皮フ科
〒475-0975
愛知県半田市彦洲町2丁目183−1
出店日時
出店日時は、当院の診療日時、及び、当院の指定する日時。
出店料について
出店料は、いただいておりません。
ただし、材料費、人件費、売上げなど一切の損失については、補填或いは保証はいたしません。
キッチンカーの許可基準
当院は診療所であることから、環境、景観への配慮が必要ですので、キッチンカーの許可基準については、次に掲げるすべてを満たしたものとします。
(1)大きさ車体の平面積が10㎡以内
(2)設備電力、給排水設備を搭載していること。(診療所の電源設備は使用可能です。)
(3)環境保護2005年(平成17年)以降の排出ガス規制基準に適合するなど、低公害車両であること。
(4)外装華美な装飾でないこと。
(5)実績キッチンカーの運営歴が、1年以上であること。また定期的にどこかの場所で出店実績があること。
出店に必要な許可基準
食品を販売するにあたり、次に掲げるすべてを満たしていることが必要です。
- (1) 食品衛生法に基づく営業許可を有していること。
- (2) 食品衛生責任者手帳(確認証)を有する者が配置されていること。
- (3) 生産物賠償責任保険(PL保険等)に加入していること。
出店者の制限
出店する法人又は代表者若しくは個人が次に該当する場合には、出店できません。
- (1) 制限能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者)
- (2) 破産者であって、復権していない者
- (3) 銀行取引停止処分を受けている者
- (4) 懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
- (5) 禁錮以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって拘留又は起訴された者で判決が確定していない者及び有罪判決を受け、刑期又は執行猶予期間が満了していない者
- (6) 申込業種について、申込日から過去3年以内に食品衛生法に基づく行政処分を受けた者
- (7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められた者
- (8) 国税及び地方税を滞納している者
- (9) 暴力団関係者及びその繋がりがあるとされる者
- (10) 政治性、宗教性のある事業者
- (11) 公序良俗に反する者及び各種法令等に違反している者
- (12) 診療所の円滑な運営に支障をきたす又はその恐れがある者
禁止品目
販売にあたり、次の食品の販売を禁止するほか、販売時の注意事項を遵守してください。
- (1) 残り汁等の残飯が想定されるもの。
- (2) 酒類
営業の許可条件
出店にあたり、次に掲げる事項について遵守してください。
- (1) 完売により閉店する場合の撤収については、当院の指示を受けてください。
- (2) 火気を使用する場合には、出店日前までに消防署と協議し必要な届出及び消化器具の設置をしてください。
- (3) 食品衛生法その他関係法令等を遵守してください。
- (4) 申請時に登録した販売品目以外の販売はしないでください。
- (5) 出店の申請をしたキッチンカーを無断で変更することはできません。
- (6) 当院に無断で出店を取り止めることはしないでください。なお、出店を取止める場合には速やかに当院に報告するとともに、自店が利用しているホームページやソーシャルメディア媒体で告知してください。
- (7) 出店に係る権利は、他人に委託し又は譲渡することはできません。
- (8) キッチンカーの搬入、搬出は出店者がおこなうこと。
- ア:診療所敷地内を移動するときは、ハザードランプを点滅させ最徐行(10 ㎞/h以下)してください。
- イ:移動等により舗装面、植栽等を破損させないよう十分配慮してください。
- ウ:移動等により破損、汚損等を生じさせた場合には、速やかに当院に届出をしてください。なお、原状回復の経費等については、出店者にご負担いただきます。
- (9) 調理用水および排水タンクなどは、診療所内設備等の使用はできませんので、販売に必要なものは全て出店者で用意してください。
- (10) 営業に必要な発電機等が必要な場合には、低公害、低騒音な機器を使用するとともに事故防止に必要な対策を講じるものとし、コード等に人が引っ掛からないよう養生するなど安全に万全を期すこと。
- (11) 販売中は、キッチンカーのエンジンは停止してください。
- (12) 出店日は、屋外にゴミ箱を設置し自店の販売物以外が投棄されていても持ち帰り、適正に処分してください。なお、排水についても自店にて管理し適正に処分してください。
- (13) 出店中にスピーカー等を使用してBGMや呼び込み等を流すことはできません。
- (14) 従事者には、当院利用者に不快な印象を与えることにないよう接遇研修をおこなうなど、常に良好なサービスを提供できる体制を整えてください。
- (15) 出店に際しての事故、苦情等については出店者がその責任の一切を負うものとします。また、不測の事態等が生じた場合には、誠実かつ適切な対応をするとともに、その情報を当院に報告すること。
- (16) 退去時は、周辺を清掃するとともに原状回復してください。
- (17) 診療所のニーズ調査のため、販売終了時に販売品目別の売上げを診療所に提出してください。
- (18) 感染症蔓延防止対策について、下記の事項を遵守してください。
- ア:従事者の検温及び体調確認をおこなってください。
- イ:従事者のマスクの着用や飛沫防止シートの設置してください。
- ウ:待機列間隔の維持を周知する掲示してください。また、可能な限り列間隔の目印の設置をしてください。
- エ:施設、器具等の清掃或いは消毒を適宜おこなってください。
- オ:購入口に消毒液を設置してください。
- カ:テーブルを使用する場合には、消毒液の設置及びアクリル板やシート等により飛沫防止策を講じてください。
- キ:現金の受け渡しには、受け皿を使用するほか、可能な限り電子マネー等の非接触型決済を利用してください。
- (19) この要綱又は公序良俗に反する行為及び出店を許可することが適切でないと認めるときは、出店の許可を取消すことがあります。なお、この場合に出店者に損害が生じても当院は補填、賠償等の責任は一切負いません。
- (20) この要綱に記載のない事項であっても、当院が必要な措置と認めたときは、その指示に従ってください。
申請書類
出店申請時に必要な書類は次のとおりです。
- (1) 事業概要(任意書式とし法人にあっては、定款を添付してください。)
- (2) 食品衛生法に基づく営業許可(写し)
- (3) 食品衛生責任者証(写し)
- (4) 生産物賠償責任保険(PL保険等)証券(写し)
- (5) キッチンカーの車検証(写し)
- (6) キッチンカーの写真(前面及び側面とし、ナンバープレートが確認できるもの。)
- (7) キッチンカーの設備容量(電力、給排水設備)発電機を使用する場合には、その旨を記載してください。
- (8) 出店レイアウト(車両・看板・テーブル・椅子等の配置及び各面積)を記載すること。ただし、テーブル等の数量については協議する場合があります。
- (9) 直近の国税及び地方税の納税証明書(写し可)
- (10) メニュー等(品目・価格・特徴があれば内容)
- (11) 出店希望日(必ず希望に添えるわけではありません。)
- (12) 消防関係書類
- 1.消火器の製造年がわかる写真
- 2.店内の火器の周りがわかるような写真
- 3.店内全体を見わたせるような写真
注意事項
この募集に伴うにあたり、次の事項についてご留意ください。
- (1) 熱い飲料等については、ふたが付いたものであること。
- (2) 車外での調理等は地面を汚損することから厳禁とし、必ずキッチンカー内でおこなうこと。
- (3) 上記に定めがないものであっても、当院の利用者からの臭気(発電機からの排気ガス、騒音を含む。)或いはごみの飛散等の苦情などにより、販売することが適切でないと思慮されるときは、販売の中止を求める場合があります。
- (4) 申請に必要な経費については、申請者の負担となります。
- (5) 申請者が多数の場合など、出店が確約されるものではありません。
- (6) 当院では販売品目及び価格等の調整はいたしません。
- (7) 出店者同士のトラブルにつきまして、当院は一切関与いたしません。
- (8) 荒天の場合を除き、出店日の振り替えはいたしません。
- (9) 無断での出店の取り止めや遅刻、何らかのトラブル等があった場合は、出店許可を取り消します。
担当者・連絡先
担当者: 津高 良成
連絡先: 080-3770-3750